アイキャッチ画像

03オーバーステイ

国際結婚について

国際結婚成立の条件

日本人同士の結婚の場合、日本の民法に規定された条件を満たしていれば結婚は成立しますが、国際結婚の場合はパートナーの国の法律も絡んでくるため、少し複雑な条件をクリアする必要があります。

国際結婚においては、カップルが各々の国の法律(婚姻要件)を満たしていることが絶対条件となります。

日本人が満たすべき婚姻の要件

国際結婚申請の手続き

一例として、日本人側が相手の母国で先に婚姻し、その後で相手を日本に呼び寄せる場合の手続きについて説明します。

まず、婚姻が成立したことを称する文書を相手の国の公的機関から発行してもらいます。
そして、日本の役所にも婚姻届を提出します。その際に、相手の国から発行された婚姻の成立証書を役所に提出します。そして、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された在留資格認定証明書を相手の国にある日本大使館等に提示し、査証申請を行います。査証申請が認められれば入国査証が発給され、相手を日本に呼んで一緒に暮らせるようになります。

外国人婚約者が満たすべき婚姻の要件は、本国の法律によって異なります。
国際結婚を希望する場合は事前に在日大使館などに問い合わせて確認しておくことが重要です。

婚姻要件具備証明書

相手の母国で婚姻を行う場合、「婚姻要件具備証明書」や戸籍謄本等の提示を求めれらるケースが多くあります。
「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した文書です。

申請に必用な書類

※必用書類は、外国人配偶者の方の国の法律や、個々のケースによって異なります。

HOME

ご相談ください!専門家が
ビザ申請をサポートします