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08法について

韓国国籍法

韓国国籍法の目的

この法律は、韓国の国民となる要件を定めることを目的とする。

出生による韓国国籍の取得

1. 出生した同時に父又は母が韓国の国民である者 
2. 出生する前に父が死亡したときは、その死亡した当時に父が韓国の国民であった者 
3. 母がともに明らかでないとき又は国籍が無いときに、韓国で出生した者

*韓国で発見された棄児は、韓国で出生した者とみなす

認知による韓国国籍の取得

韓国の国民でない者で、韓国の国民である父又は母により認知されたものが、次の各号の要件を備えたときは、法務部長官に申告することによって韓国の国籍を取得する

1. 韓国の民法により未成年であること
2. 出生した答辞にその父又は母が韓国の国民であったこと
3. 韓国国籍法の帰化の要件 5年以上継続して韓国に住所があること 
4. 韓国の民法により成年であること 品行が端正であること 
5. 自己の資産もしくは技能により又は生計を同じくする家族に依存して生計を維持する能力があること
6. 国語能力及び韓国の風習に対する理解など韓国の国民としての基本素養を備えていること

外国国籍の取得による国籍の喪失

韓国の国民で自ら進んで外国の国籍を取得した者は、その外国の国籍を取得したときに、韓国の国籍を喪失する。
韓国の国民で次の各号に該当する者はその外国の国籍を取得したときから6ヶ月以内に申告しなければ、その外国の国籍を取得したときに遡及して韓国の国籍を喪失する 

1. 外国人との婚姻によりその配偶者の国籍を取得することとなった者 
2. 外国人の養子になってその義父又は義母の国籍を取得することになったもの
3. 外国人である父又は母に認知され、その父又は母の国籍を取得することになった者 
4. 外国の国籍を取得して韓国の国籍を喪失する事となった者の配偶者又は未成年の子で、その外国の法律によりともにその外国の国籍を取得することになった者

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