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08法について

外国人登録法

外国人登録法の目的

この法律は、日本に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資する事を目的とする。

外国人登録法の定義

この法律において外国人とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、奇港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けたもの以外の者をいう。
日本国籍以外の2以上の国籍を有するものは、この法律の適用については、旅券を最近発給した期間の属する国の国籍を有するものとみなす。

外国人登録証明書の返納

外国人は日本を出国する場合には、そのものが出国する出入国港において入国審査官に登録証明書を返納しなければならない。(再入国許可、難民認定証明書の交付を受けて出国する場合を除く) 外国人は外国人でなくなった場合にはその自由が発生した日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。 外国人(16歳未満の者を除く)が死亡した場合には14日以内に外国人登録証明書を返納しなければならない。

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