遺産・相続遺産・相続

遺言書の種類

遺言書には次のような種類のものがあります。作成料金も併せてご紹介いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは文字通りご自筆で作成する遺言書をいいます。

この遺言書を作成するにあたっての注意事項は、署名、日付、押し印が必要であり、自筆で作成しなければなりません。ワープロやその他パソコンソフトで作成された遺言書も無効になりますのでご注意ください。

自筆証書遺言のメリットとは?

  • 遺言書の中身を誰にも知られることがない。
  • 簡単に作成でき、容易に遺言書の中身を変更可。

自筆証書遺言のデメリットとは?

  • 開封後、家庭裁判所の検認手続が必要になる。
  • 上記で述べたように自筆証書遺言は厳格に様式が定められており、遺言書作成の要件が満たされなければ無効となる。
  • 紛失する恐れがある。

こんな方には自筆証書遺言をおすすめします

  • 自分の各遺産を相続させる身内をまだ確定できてないが、万が一のためにあらかじめ遺言書は作成しておきたい。
  • 遺言書の中身は外部に漏れることなく余生をたのしみたい。

当事務所ではご相談者さまにこのように対応しております

  • 遺言書の書き方の要件をアドバイスします。
  • 遺言者の財産リストを作成します。
  • ご相談者の身内関係から法定相続人の数を調べます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が自由な意思で遺言したことを、公的な立場でその遺言書を保障してもらうことです。簡単に説明すると、全国どこにでもある公的機関の公証役場で遺言を作成し、それを保管してらいご自身の遺言を証明してもらう遺言書をいいます。

公正証書遺言を作成するには、証人2人と供に公証役場へ赴き、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。

公正証書遺言のメリットとは?

  • 公証人が作成し、遺言書を保管するので紛失及び、改ざんの恐れが無い。
  • 内容が正確なうえ、公的機関が保管するために証拠力がたかい。
  • 家庭裁判所の検認が必要ないため、スムーズに相続手続きが行える。

公正証書遺言のデメリットとは?

  • 手続きが多少面倒である。
  • 遺言書の中身が証人2人と公証人にはわかる。
  • 作成費用がかかる。(以下、例)
    100万円以下のもの:5千円
    100万円超え500万以下のもの:7千円
    500万超え1000万以下のもの:1万1千円
    1000万超え3000万以下のもの:1万7千円
    3000万超え5000万以下のもの:2万3千円
    5000万超え1億円以下のもの:4万3千円
    3億円を超え10億円以下のもの:4万3千円
    遺言の全部または一部の取り消し:1万千円

このような方には他の遺言書をおすすめします

  • すぐに簡単に遺言書を作成したい方には自筆証書遺言を
  • 証拠力もあり秘密を守りたい方は秘密証書遺言を

当事務所ではご相談者さまにこのように対応しております

  • 証人2人用意出来るのか否かを確認します(出来ない場合は私が証人になることも可能です)
  • 遺産リストの作成、不動産の地番、家屋番号などの資料を揃えます。
  • 法定相続人の数を調べます。
  • あらかじめ公証人に伝える内容を下書きします。
  • 公証役場に行き遺言書作成を依頼します。
  • 証人と共に公証役場に行きます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言状を封じてその封書を公証人と証人の前に提示し、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名するというもの。簡単に言えば、遺言の存在を明確にしつつも、遺言書の中身を秘密に出来るのを言います。

秘密証書遺言のメリットとは?

  • 遺言の存在を明確にして、内容の秘密を保てる。
  • 公証人に公証してもらうので、偽造・変造の恐れがない。
  • 作成費用が公正証書遺言に比べて安い。 (作成費用:1万千円)

秘密証書遺言のデメリットとは?

  • 手続きがやや複雑である。
  • 紛失したり、相続人が遺言書に気づかない場合がある。
  • 裁判所の検認が必要。

こんな方には秘密証書遺言をおすすめします

  • 自筆は面倒くさい。
  • 公的な立場で遺言の存在を保証したい。
  • 遺言書の中身は外部に漏れることなく余生をたのしみたい。

当事務所ではご相談者さまにこのように対応しております

  • 法廷相続人の数を調べます。
  • 遺言書を作成します。
  • 遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印します。
  • 遺言者、証人、公証人の都合の良いときに、公証人役場に出向きます。
  • 遺言書原本をお渡し(保管)します。

遺言書作成の料金

筆証言遺言チェック(起案・作成指導) ¥15,000 (消費税込)
自筆証書遺言 ¥52,500 (消費税込)
公正証書遺言 ¥70,000 (消費税込)
遺言・遺贈の執行 ¥80,000~ (消費税込)
遺産分割協議書の作成 ¥50,000~ (消費税込)
相続人および相続財産の調査 ¥42,000~ (消費税込)
相続関係説明図作成 ¥30,000~ (消費税込)
相続分無きことの証明書作成 ¥20,000 (消費税込)
相続手続き一式 相続財産の1.5%
最低¥125,000  (消費税込)

OFFICE LEEが選ばれる理由

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OFFICE LEEは困っている外国人の味方です。
帰化申請以外でも気になっていることがあれば、遠慮なくお聞かせください。

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主な活動拠点は近畿圏ですが、おかげさまで九州の方や東京からもご依頼をいただくことが増えてきました。近畿圏以外でもお気軽にご相談ください。

対応地域一覧

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