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02 帰化申請の条件

帰化申請の条件(生計要件)

自己または生計を1つにする配偶者その他の親族または技能によって、生計を営むことが出来ること。

自分自身あるいは他人の援助を得て、日本国において自分で生活していく能力があるかという問題です。(配偶者そのたの親族または技能によって生計を営むことが出来ること)とされていることから、扶養されているご両親や、子供も同時に帰化申請可能になります。また、正当な理由により国から援助や生活保護を受給している場合でも、生計は成り立っていると判断された場合も申請は可能です。

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万が一不許可になった場合は、何度でも無料で再申請します。
OFFICE LEEは困っている外国人の味方です。
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