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 自筆証書遺言とは文字通りご自筆で作成する遺言書をいいます。この遺言書を作成するにあたっての注意事項は、署名、日付、押し印が必要であり、自筆で作成しなければなりません。ワープロやその他パソコンソフトで作成された遺言書も無効になりますのでご注意ください。

- 遺言書の中身を誰にも知られることがない。
- 簡単に作成でき、容易に遺言書の中身を変更可

- 開封後家庭裁判所の検認手続きが必要になる。
- 上記で述べたように自筆証書遺言は厳格に要式が定められており、遺言書作成の要件が満たされなければ無効となる。
- 紛失する恐れがある。
こんな方には自筆証書遺言をおすすめします。
- 自分の各遺産を相続させる身内をまだ確定できてないが、万が一のためにあらかじめ遺言書は作成しておきたい。
- 遺言書の中身は外部に漏れることなく余生をたのしみたい。
当事務所のご相談者への対応
- 遺言書の書き方の要件をアドバイス

- 遺言者の財産リスト作成
- ご相談者の身内関係から法定相続人の数を調べる。
- 遺言書開封後、身内内で争うことのないような上手な遺言書の書き方をアドバイス
- 相談者の想いを十分に書き残し法廷相続人に遺産を相続させる。

・自筆証書遺言チェック (起案・作成指導) ¥15,000 (消費税込)
・自筆証書遺言 ¥52,500 (消費税込)
・公正証書遺言 ¥70,000 (消費税込)
・遺言・遺贈の執行¥80,000~ (消費税込)
・遺産分割協議書の作成¥50,000~ (消費税込)
・相続人及び相続財産の調査¥42,000~ (消費税込)
・相続関係説明図作成 ¥30,000~ (消費税込)
・相続分無きことの証明書作成¥20,000 (消費税込)
・相続手続き一式 相続財産の1.5% 最低¥125,000 (消費税込)


遺言書の内容、証拠力を明確にし、裁判所の検認手続きを省きたい方は公正証書遺言を!!!!!!
証拠力もあり秘密を守りたい方は秘密証書遺言を
  
相続・遺言書
→自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、遺産分割協議書、財産調査、相続人調査の作成
自筆証書遺言→自筆証書遺言とは?自筆証書遺言のメリットとデメリット、自筆証書遺言の書き方、自筆証書遺言の完成までの対応
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主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としております全国都道府県(北海道、東京、沖縄)にも対応しております。お気軽にご相談ください。

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韓国語・英語対応!当事務では韓国語(korean)英語(English)に対応が可能なため、(韓国語)(Korean)しか喋れない又は英語(English)しか喋れない又は日本語が不得意な外国人の方は韓国語(korean)・英語(English)で気軽にお話ください。




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