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相続人が2人以上いるとき、いさんをわけて各人の財産とすることを遺産分割といいます。被相続人が遺言を残さず死亡し、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって遺産の分割を行い、これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は全員で行い(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はな、全員が合意している内容の遺産分割協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。)1名でも反対者がいると協議による分割はできません。遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停申込書を提出して調停の申し込みをすることになります。
遺産分割協議書作成の流れ
- 遺産分割協議は必ず、相続人全員で行う(必ずしも、一堂に会して話し合う
必要はなく、全員が合意している内容の遺産分割協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。)
- 遺産の分割を明確に記載する。
- 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)はどのように分配するかを決めておく。
- 不動産の表示は、後日不動産登記する際の登記原因を証明する書面としても必要ですので、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
- 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
- 住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
- 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
- 遺産分割協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
- 遺産分割協議書の部数は、相続人の人数分、及び、金融機関等への提出部数を作成する。

・自筆証書遺言チェック (起案・作成指導) ¥15,000 (消費税込)
・自筆証書遺言 ¥52,500 (消費税込)
・公正証書遺言 ¥70,000 (消費税込)
・遺言・遺贈の執行¥80,000~ (消費税込)
・遺産分割協議書の作成¥50,000~ (消費税込)
・相続人及び相続財産の調査¥42,000~ (消費税込)
・相続関係説明図作成 ¥30,000~ (消費税込)
・相続分無きことの証明書作成¥20,000 (消費税込)
・相続手続き一式 相続財産の1.5% 最低¥125,000 (消費税込)

  
相続・遺言書
→自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、遺産分割協議書、財産調査、相続人調査の作成
自筆証書遺言→自筆証書遺言とは?自筆証書遺言のメリットとデメリット、自筆証書遺言の書き方、自筆証書遺言の完成までの対応
秘密証書遺言→秘密証書遺言とは?秘密証書遺言のメリットとデメリット、秘密証書遺言の書き方、秘密証書遺言の完成までの対応
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遺産分割協議書→遺産分割協議書とは?遺産分割協議書の必要性、遺産分割協議書の作成までの流れ、遺産分割協議書の完成までの対応
財産調査→財産調査とは?財産調査の必要性、財産調査の作成までの流れ、財産調査の完成までの対応
相続人調査→相続人調査とは?相続人調査の必要性、相続人調査の作成までの流れ、相続人調査の完成までの対応
主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としております全国都道府県(北海道、東京、沖縄)にも対応しております。お気軽にご相談ください。

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